高齢者のための信託【親の生活】

連載コラム

信託と言われると、信託銀行での投資信託のようなイメージを持たれ、難しいと感じてしまうと思いますが、信託は本来「信じて託す」ことです。
ここでは、信頼できる誰かに想いを託すための「家族信託」と「生命保険信託」について書いていきます。

家族信託

家族信託

家族信託は、自分で財産管理ができなくなった高齢者の財産管理の方法の一つです。
例えば認知症になってしまうと、預貯金の口座が凍結し、生活資金が引き出せなくなり、介護施設に入居するために自宅を売却したいと思っても、売買契約を交わすことができなくなってしまうなどの問題が生じてしまいます。
そうなる前の対策として有効なのが、家族信託です。

家族信託は、財産の所有権を、
1.財産から利益を受ける権利
2.財産を管理・運用・処分できる権利
の2つに分けて考え、1の権利は高齢者本人の方のまま、2の権利を子などの高齢者の家族に渡す
仕組み
です。

A.委託者・・・財産について信託する人(高齢者本人)
B.受託者・・・信託させた財産の管理・運用・処分をする人(高齢者の家族)
C.受益者・・・信託された財産から得る利益を得る人(高齢者本人)
で構成されます。
信託された財産の名義はB(受託者)の名義となりますが、そこからの利益はC(受益者)が得ることができます。

高齢者の共有名義となっている不動産などにも有効です。
例えば3兄弟での共有名義となっている場合、そのうちの一人が認知症になってしまうと、成年後見人をつけないと契約等ができなくなります。
このような場合、2人の兄が弟に信託することで、弟が単独で契約等を行うことができ、そこからの利益は2人の兄にも分配する仕組みを作ることができます。

家族信託は、身上監護権はないので、介護施設への入居契約等をすることはできません。
もし、そちらも希望する場合には、任意後見とあわせて検討することをおすすめします。

家族信託

生命保険信託

生命保険信託は、死亡保険金の受取人が高齢者で、受け取るときに認知症で財産管理が困難になってしまっている場合に備える仕組みを作ることができます。

死亡保険金の受取人が高齢者になっている死亡保険の受取人を生命保険信託会社にし、生命保険信託会社は契約者が保険金を渡したい人に渡したい方法で渡していきます。

A.委託者・・・保険金を預ける人(生命保険の保険契約者 兼 被保険者)
B.受託者・・・保険金を託され預かる人(信託会社)
C.受益者・・・信託財産を受け取る人(第一受益者~第三受益者まで決めておけます。)
※受益者は、血族や姻族のみならず、婚約者や内縁関係・同性パートナーなどの個人も設定できる他、宗教法人やNPO法人などの個人以外を設定することができます。
D.残余財産帰属権利者・・・全受益者の死亡や交付期間終了後の信託財産の残りを受け取る人
E.残余財産帰属権利者不在の場合の団体・・・Dが存在しない場合に残りを受け取る団体
F.指図者・・・受益者を手続き面でサポートする人

保険信託

A~Fの登場人物(E・Fは任意)を決め、開始時期と終了時期を設定し、定例交付(毎年・毎月等)の他、随時交付(突発的な支出が発生したとき)もできます。

相続とは違う流れなので、相続人以外の方や公共団体への寄付を希望する場合にも有効です。
また、信託財産を複数に分け、それぞれに対して第一受益者~第三受益者などを設定しておくこともできます。複数の死亡保険をまとめて1つの信託契約にすることも可能です。

各保険会社によって提携している信託会社が異なりますので、各保険会社にご確認ください。
新規に加入する死亡保険だけでなく、既契約でも信託契約できる場合もあります。

家族信託><生命保険信託>を上手に活用し、認知症や相続に備えるようにしておきましょう。

家族信託

認知症の予兆「5つのサイン」についてもご覧になってみてください。
今こそ考えよう認知症【親の心と体】
https://anshinnavi.jp/column/mind-and-body/m-002/


プロフィール

氏 名  渡辺 美智代
1966年 神奈川県横須賀市生まれ横須賀育ち
ファイナンシャルプランナー オフィスまみぃ代表
横須賀市とその周辺の地域を中心に個別相談・相談会・セミナー講師をしている。終活カウンセラーを取得してからは、葬儀会社と連携し、葬儀後の各種手続きのサポートも行う。
実績
横須賀市の弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士と「横須賀知恵袋」という団体を作り、月1回の無料相談会を開催
その他の事業
「起業ママ支援ユメノタネプロジェクト」
「ファイナンシャルプランナー資格活用塾FP+」
「介護・相続サポート窓口」 他


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タイトルの「親子ネクト」は親とつながる(コネクト)をイメージしております。

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