自筆証書遺言書やエンディングノートはどこで保管?【親の生活】

連載コラム

自筆証書遺言書やエンディングノートの保管場所

自筆証書遺言書(自分で書いた遺言書)やエンディングノートを書く方は多いですが、それをどこで保管しているのでしょうか?
自宅で保管している方が多いと思いますが、仏壇?引出し?金庫?・・・自宅のどこ?
そもそも書いたことを家族に知らせていますか?
元気なうちは良いですが、認知症等で伝えることができなくなることもあります。
もしかしたら、相続人の一人が見つけて、自分に不利な場合は破棄してしまうかもしれません。
せっかく自筆証書遺言書やエンディングノートを書いても、きちんと見つけてもらえないと意味がありません。
自筆証書遺言書やエンディングノートの保管場所を考えましょう。

エンディングノート

「自筆証書遺言書保管制度」の活用

法務局で自筆証書遺言書を保管できる「自筆証書遺言書保管制度」があります。
法務局で保管し、伝えてほしい相続人等に遺言書を保管していることを伝えてもらうことができます。
費用も3,900円と比較的安いです。
自宅等で見つかった自筆証書遺言書は、家庭裁判所で検認をしてもらう必要がありますが、この制度を利用して、法務局で保管していた自筆証書遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となります。

<遺言者の手続き>
・自筆証書遺言書
・申請書(法務局HPからダウンロード可)
・本籍の記載のある住民票等の添付書類
・運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類
・手数料(収入印紙)

上記を準備し、遺言者本人が法務局に行っての手続きになります。
死亡時に遺言書の保管の事実について、通知したい人を相続人等から1名指定することができます。
※遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管申請の撤回をすることができます。

<遺言者が死亡した後の相続人等の手続き>
相続人等は、遺言書の内容の証明書の請求や遺言書の閲覧をすることができます。
相続人等のうちの誰かが遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合、その他の相続人等に遺言書が法務局において保管されていることを通知されます。

「自筆証書遺言書保管制度」を活用することでのメリット
・公正証書遺言書の作成に比べ、手続きが簡単で費用が安い
・遺言書の紛失や改ざんを防げます
・家庭裁判所での検認が不要になります
・遺言者が死亡後、相続人等に遺言書が保管されていることを通知されます

自宅や貸金庫に預けている方は、法務局で詳細を確認することをおすすめします。

自筆証書遺言書保管制度

「終活登録」の活用

地方自治体での「終活登録」の活用もおすすめです。
遺言書やエンディングノートの保管場所の他、親族の連絡先、生前契約している葬儀社、お墓の場所等の登録ができます。
その他、かかりつけ医師やアレルギーなど、登録しておきたいことを自由に選ぶことができます。
エンディングノートを書くことが困難な方でも、電話での登録が可能です。
「終活登録」は病院・消防・警察・福祉事務所・ご自身が指定した方からのお問い合わせに、登録者に代わって地方自治体が回答する仕組みです。
費用はかかりません。
エンディングノートを買ったけど、なかなか書けない。書いたけど、今誰かに見られたくない。
そのような方は、エンディングノートに書くべき内容が登録できますので、エンディングノート代わりに「終活登録」を活用してみてはいかがでしょうか。

地方自治体で、制度の有無・内容や仕組みが異なることがありますので、ご自身の地方自治体にご確認ください。

自筆証書遺言書やエンディングノートは気軽書くことができますが、まだ内容を知られたくないという方が多いのではないでしょうか。
そんな時には、「自筆証書遺言書保管制度」や「終活登録」を上手に活用してみてください。

終活登録


プロフィール

氏 名  渡辺 美智代
1966年 神奈川県横須賀市生まれ横須賀育ち
ファイナンシャルプランナー オフィスまみぃ代表
横須賀市とその周辺の地域を中心に個別相談・相談会・セミナー講師をしている。終活カウンセラーを取得してからは、葬儀会社と連携し、葬儀後の各種手続きのサポートも行う。
実績
横須賀市の弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士と「横須賀知恵袋」という団体を作り、月1回の無料相談会を開催
その他の事業
「起業ママ支援ユメノタネプロジェクト」
「ファイナンシャルプランナー資格活用塾FP+」
「介護・相続サポート窓口」 他


「親子ネクト〜離れて暮らす親が、ふと心配になったら〜」は、離れて暮らす親を心配されているご家族向けに、親に関する様々なお役立ち情報を発信しているブログサイトです。
タイトルの「親子ネクト」は親とつながる(コネクト)をイメージしております。

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