2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。
「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をしなければいけなくなります。
相続登記を忘れていませんか?
土地や建物などの不動産を持っていた方の相続には、相続登記という手続きがあります。
相続登記は、不動産の所有者を、その不動産を相続した相続人に名義変更する手続きです。遺言などで遺贈によって所有権を取得した人も同様です。
今までは義務化になっていなかったため、費用もかかるからと相続登記せずそのままの方も多数いましたが、これからは義務化し、相続登記を行わなければ罰則(10万円以下の過料の対象)も課せられるようになります。
固定資産税の納付書が届くから、自動的に相続登記がされているものと思っている方も多いのですが、固定資産税の納付書が届いただけでは、相続登記はされていません。
相続登記をしないでいると、とても大変なことになってしまうのです。
相続登記は所有者を登記することなので、そのままにしていると亡くなった方がまだ所有者ということになってしまいます。
不動産を売ったり貸したりするには、所有者が手続きをする必要があります。
祖父が建てた家を父が相続し、更に長男が相続するといったケースは多いですが、長男が相続した家を売ろうとしたときに、まだ登記が祖父のままだったらどうなるでしょう。
既に亡くなっている祖父が所有していることになるので、祖父の相続人を探して、登記を長男にして良いかという承諾を得なければいけません。
祖父の相続人が亡くなっていたら、その相続人の相続人の承諾を得なければいけません。年数が経てば経つほど、相続人が亡くなっているケースが多くなり、承諾を得なければいけない人の人数が増えていきます。
枝分かれしていくので、最終的にはいったい誰の話?という状態にもなります。
相続登記の義務化の対象は、2024年4月1日以降での相続だけが対象ではありません。
2024年4月1日以前での相続登記も対象となります。
この場合は、改正法の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
まずは登記簿上の所有者が誰になっているかを確認し、所有者となるべき人に変更しておくようにしましょう。
相続登記はどうしたらできる?
相続登記は法務局で申請します。必要書類をそろえて、対象不動産の所在地を管轄している法務局で申請します。
複数の地域に不動産がある場合には、それぞれの地域の法務局に申請することになります。
必要書類としては、
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)
・相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
・遺産分割協議書
などです。相続人の人数も少なく、新しい所有者がすぐに決まるようであれば、ご自身でもできない申請ではありません。
なのに、なぜ相続登記を先延ばしにしている方が多いのでしょう。
不動産を名義変更するのは、登録免許税などの費用がかかります。本籍地が転々と変わり、戸籍謄本を準備するのが大変な場合もあります。
相続人がもめていて遺産分割がまとまらない場合もあります。そうなると義務ではないし、後回しにしようとなってしまうのです。
専門家に依頼するときには司法書士に
専門家に依頼する場合は、司法書士にお願いしましょう。費用はかかってしまいますが、時間と労力を考えると、依頼した方がいいと思います。
「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」
ご自身でも集めることはできますが、本籍を転々としている方の場合、かなりの手間がかかります。
まずは亡くなったときの本籍地で戸籍謄本を取得し、以前の本籍地を確認できたらその本籍地で戸籍謄本を取得。これを繰り返して生まれたときまでさかのぼっていきます。
最近はホームページからでも戸籍謄本の依頼はできますが、本籍地の市区町村が合併したり名称が変わったりで、依頼する行政を見つけることが難しいときもあります。また、戸籍謄本が手書きの場合もあるため、解読不可能ということもあります。
この収集も司法書士に依頼することができます。
「遺産分割協議書」
当人同士では争いになってしまうことも、冷静かつ法律も基づいてまとめることができます。
遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続人に署名捺印をもらう作業もご自身でやると大変です。
この手続きも司法書士に依頼することができます。
「相続登記」
法務局での相続登記は司法書士の業務です。きちんとした知識で間違いなく相続登記を申請することができます。
ご自身でも申請できますが、書類不足や記入漏れなどでスムーズにいかないこともあります。
不動産登記に関する義務化がまだまだ続く
不動産登記に関する義務化は相続登記だけではありません。
2024年4月1日から施行されるのは相続登記だけですが、「住所変更登記の義務化」も2026年頃に施行予定です。
所有権の登記名義人の氏名や名称、住所を変更した場合の変更登記も義務化になります。
相続登記同様で、法改正以前から変更していない場合も対象となります。
変更登記は2年以内に行わないと罰則(5万円以下の過料の対象)が課せられます。
結婚等での改姓や引っ越し等での住所変更があったときにも、変更登記を忘れないようにしましょう。
「相続登記」や「変更登記」をきちんと行わないと、所有者不明の土地になってしまう可能性があります。
所有者が判明できない!所有者に連絡がつかない!そのような場合、所有者不明の土地とされます。
所有者不明だと、売買することもできませんが、災害対策での工事をする必要があるときでも、工事が進められない等の問題が起きてしまいます。
義務化になるからやるのではなく、いろいろな問題解決をスムーズにするために、不動産登記をしっかりしておくようにしましょう。
プロフィール
■氏 名 渡辺 美智代
1966年 神奈川県横須賀市生まれ横須賀育ち
ファイナンシャルプランナー オフィスまみぃ代表
横須賀市とその周辺の地域を中心に個別相談・相談会・セミナー講師をしている。終活カウンセラーを取得してからは、葬儀会社と連携し、葬儀後の各種手続きのサポートも行う。
■実績
横須賀市の弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士と「横須賀知恵袋」という団体を作り、月1回の無料相談会を開催
■その他の事業
「起業ママ支援ユメノタネプロジェクト」
「ファイナンシャルプランナー資格活用塾FP+」
「介護・相続サポート窓口」 他
「親子ネクト〜離れて暮らす親が、ふと心配になったら〜」は、離れて暮らす親を心配されているご家族向けに、親に関する様々なお役立ち情報を発信しているブログサイトです。
タイトルの「親子ネクト」は親とつながる(コネクト)をイメージしております。
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